ヒラタ ハヤト
HIRATA HAYATO
平田 勇人 所属 朝日大学 法学部 法学科 朝日大学 大学院 法学研究科 職種 教授 |
|
発表年月日 | 2017/09/14 |
発表テーマ | 日本の民事調停の基層にある諸価値 |
会議名 | 日中経営実務法シンポジウム2017 |
学会区分 | 研究会・シンポジウム等 |
発表形式 | シンポジウム・ワークショップ パネル(公募) |
単独共同区分 | 単独 |
開催地名 | 上海市・華東政法大学 |
発表者・共同発表者 | 平田 勇人 |
概要 | 日本経営実務法学会20周年記念として、日中経営実務法シンポジウムが中国・上海(華東政法大学)で開催された。報告の内容は、全て中国語に翻訳されて中国で出版されます。日本においては、「経営実務法研究」(2017年版)に掲載されます。
日本では、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」”Act on Promotion of Use of Alternative Dispute Resolution”(平成16年12月1日法律第151号)が存在する。このADR(Alternative Dispute Resolution)法は、ADRの利用促進のために制定された。しかし、日本の民事調停事件の新受件数は平成15年以降減少の一途をたどっており、そうした状況の中で、最高裁は調停の実質的な解決力を高める努力が必要であるとし、そのための新たな試みとして、①評議を充実させ、的確な事実認定を行う、②認定された事実を基に合理的な解決案を策定する、③この解決案を腹案として持ちつつ、当事者を説得調整するという方針を打ち出した。こうした、日本の最新状況を報告。 |